東京オリンピック

【転売禁止】東京オリンピックチケットのリセール・名義変更・キャンセルなど行けなくなった場合の対策について解説

当記事は、東京オリンピックチケットのリセールサービスや名義変更、転売対策についての記事となっています。

2019年6月からチケット転売の規制が厳しくなり、東京オリンピックのチケットはオークションやメリカリなどのフリマアプリでは、一切転売ができないように対策が取られます。

そうなると、急遽行けなくなってしまった時の救済策がなければ購入したチケットは紙切れとなってしまいます。いざ申し込んで当選しても、行けなくなる可能性や楽しみにしていた対戦カードが実現しなくて行く気がなくなってしまった時はどうしたらいいのか?など、

東京オリンピックチケットの購入後に急遽行けなくなった際の対策やチケットを譲る方法などを詳しく説明していきます。

東京オリンピックチケットのキャンセルについて

オリンピックチケットの申込み過ぎには注意しましょう!!

理由は以下の通りです。

複数のセッションに当選された場合のチケット代金は、当選分の全額を一括で支払いただきますので、一部のみの支払はできません。

公式チケットサイト「購入ガイド」より引用

上記記載どおり当選したチケットは全て購入する必要があります。

キャンセルしたい場合は当選したチケットを全て放棄するという選択となります。

  • 当選したチケットは全て購入する必要がある
  • 一部のみ購入するという選択が無い
  • 全て購入するor全てキャンセルのどちらか

料金支払い後のキャンセルは出来ませんので後ほど説明する「リセールサービス」を利用しチケットを譲る手続きを行いましょう。

 

東京オリンピックチケットにはリセールサービスがある

東京オリンピックチケットには申し込みたいけど、1年以上先の予定はどうなるか分かりませんよね?しかもチケットは高額で、転売なども一切できないとなると不安で申込をためらう方も多くいるかと思います。

そんな不安を少しでも解消するべく対策として「リセールサービス」というものが設けられます。

リセールサービスとは

チケットを購入したものの当日来場が出来なくなった方の為に、2020年春以降に定価でリセール(転売)できる公式チケット販売サイト内に『公式リセールサービス』が設けられます。

  • サービス開始期間:2020年春頃に開始予定
  • リセール価格:東京2020公式リセールサービスに出品されるチケットの価格は、原則定価

リセール方法・手順

リセール出品者(チケットを購入しいたが、何らかの理由で観戦できなくなった)

↓出品申込を行う

東京2020 公式チケット販売サイト内『公式リセールサービス』

↑購入申込を行う

購入者(チケットの購入を希望)

※リセールが成立した場合は、リセール出品者が成約手数料を負担(金額未定)

リセールが成立しなければ転売はできません。

リセールサービスは、リセール希望者と購入希望者がいて成立します。

人気競技の場合はリセールサービスを利用すると、すぐに買い手が見つかるかもしれませんが、人気の低い競技や対戦カードではリセールが不成立になる可能性が高くなりますので、チケットを申込む際はこのようなリスクを想定した上で申込む必要があります。

リセール不成立の場合でもキャンセルやチケットの払い戻しは一切できませんのでご注意下さい。

詳しい申込方法などは、未発表ですので決まり次第更新いたします。

東京オリンピックチケットは名義変更ができる

東京オリンピックチケットは、購入の際に観戦(来場)を予定されている方の氏名登録と連絡先の確認が必要となります。

来場の際に本人確認があり、名義が違う場合は入場できませんのでご注意下さい!!

ただし、来場予定者の変更は競技開催当日まで、購入者のマイチケットの購入履歴から変更が可能です。

東京オリンピックのチケットは親族や友人、知人に対する場合に限り、チケットを譲渡することが出来ます。その場合もチケットの券面額を超えた金銭又は利益を受領してはなりません。(第36条より)

名義変更については寛容で、行けなくなった場合は知人などに定価で譲ることは簡単にできますので、リセールよりも名義変更の方が個人的にはおすすめです。

名義変更は、当選チケットなどを管理する公式チケットサイト内「マイチケット」にて変更が可能です。

マイチケットでは上記画像のように来場予定者をいつでも変更ができます。来場予定者の氏名を入力し[変更する]で変更が完了します。

東京オリンピックチケットは転売禁止!法律改正で逮捕される可能性もあります

2018年12月に「特定興行入場券の不正転売禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が成立し、2019年6月14日に施行されます。

(違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金、または両方を科せられます)

この法改正は、東京オリンピックに向けた取り組みとも言われており、国をあげての転売防止対策ですので、少しでも法に触れることがあれば最悪のパターンですと逮捕される可能性があります。

法改正も、6月20日の抽選発表4日前に行われるので監視の目はかなり厳しくなる事が予想され、SNSなどでも同様に厳しい監視が行われるかもしれませんので、必ずルールを守りながら東京オリンピックを楽しみましょう。

公式チケット販売チャネル以外から、絶対にチケットを購入しないで下さい。

チケット公式サイトからも上記の告知が出ており、オリンピックのチケットは高額ですので無効と判断された場合は入場もできませんので、繰り返しになりますが必ずルールをお守り下さい。

第2転売禁止

第36条(転売禁止の例外)

1.当法人から直接購入したチケットの第三者への譲渡は、東京2020公式チケットリセールサービスを利用した購入価格での再販売のみが認められます。ただし、チケット購入者は、チケット購入者の親族または友人、同僚その他の知人に対する場合に限り、同サービスによらずチケットを譲渡することができます。この場合でも、譲渡代金その他の譲渡対価として、チケットの券面額を超えた金銭または利益を受領してはなりません。

2.当法人は、会場入口または会場内において、チケット保有者の本人確認または東京2020チケット規約に準拠してチケットを保有していることを確認することがあります。チケット保有者の本人確認ができない場合や、チケット保有者が当法人がその保有を認める者ではないと判断した場合には、その者に会場から退場していただくことがあります。

第7チケットの無効化

第44条(チケットの無効化)

1.東京2020チケット規約に違反して取得、譲渡、転売の申出もしくは広告または使用されたチケットは払い戻すことなく無効となり、そのチケットにより認められ、または表象される権利は、すべて効力を失います。無効となったチケットによって会場に入場し、セッションを観覧することはできません。

2.当法人は東京2020大会組織委員会公式サイト・サービス利用規約(https://id.tokyo2020.org/terms/ja/index.html)に定めるところにより、チケット購入者のTOKYO 2020 ID利用資格を取り消すことがあります。この場合には、当該チケット購入者が購入したチケットは、そのチケットのチケット保有者が誰であれ、すべて無効となります。

3.無効となったチケットが当法人の発行する紙のチケットである場合には、チケット保有者は、当法人の求めに応じて、無効となったチケットを当法人に対して速やかに返還しなければなりません。

(チケット購入・利用規約より)

 

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とくちゃん
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