本日、2019年6月14日からチケット不正転売禁止法がスタートします。
罰則は『1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金・またはその両方』が科せられます。
たかが数万円の利益を上げる為に、逮捕されるなんて馬鹿らしいですよね。チケットの不正販売は犯罪なので今日からは絶対に辞めましょう。
当記事でチケット不正販売禁止法で逮捕される可能性がある、要件などをまとめましたので参考にして頂けると幸いです。
Contents
チケット不正転売禁止法とは
チケット不正転売禁止法って何?
以前からチケットの転売はいけないこと!という事は皆さん理解されていたと思いますが、これまでの違法転売(ダフ屋行為)は各都道府県による「迷惑条例」で取締られていましたが
2019年6月14日から施行される「チケット不正転売禁止法」は全国一律で規制が行われます。
対象は特定興行入場券だけ
👉「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」
チケット転売禁止法の定義にもあるように、興行入場券、すなわち映画や演劇・音楽・スポーツなどの国内で販売される特定興行入場券の不正転売が対象となります。
整理券や交通系の興行入場券以外のチケットは対象外となります。
今回の法改正は特定興行入場券が対象!!ここは、重要なポイントとなりますのでよく覚えておきましょう。
特定興行入場券とは
特定興行入場券は下記の要件を満たしたものを意味します。
不特定又は多数の者に販売され、さらに以下の1~3の全てに該当する興行入場券
- 興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの
- 興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの
- 興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの
引用元:チケット流通センター
上記の条件を全て満たしているものが特定興行入場券となります。
全てを満たしていないチケットに関しては、ただの興行入場券となりますのでチケット不正転売禁止法の対象にはなりませんので覚えておきましょう。
チケット転売で逮捕されるのか?

全国のチケット転売ヤーが恐れている『逮捕』!!
逮捕される条件は「特定興行入場券の不正転売」をした場合に逮捕される可能性があります!
「特定興行入場券の不正転売」とは,興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって,興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいうこと。
引用元:文化庁H.Pより
今回の法改正は販売価格を超える取引=不正転売ではありません。高額転売は不正転売が成立する「要件の中の1つ」に販売価格を超える取引があるだけであって、高いから違法と言うわけではありません。
興行主に同意を得ずに特定興行入場券を業として販売価格を超える有償譲渡を行った場合に逮捕される可能性があります。
※簡単に言うと「同意を得ずに、特定興行チケットを商売として販売価格よりも高く販売する行為」
商売として(業)=利益をあげるなどの表現が正しいかもしれません。
『業として』 ここは捉え方は、人によって変わってくるのかもしれませんが、
業=商売=儲ける
転売を繰り返して儲けている人が該当し、数回程度で儲けがなければ業としての行為にはならないのではないかと個人的には思っていますが、不要なチケット転売は行わない方が良いでしょう。
オークション・フリマサイトは警察等から要請があった場合、利用状況が開示されます
Yahoo!オークションやメルカリ、ラクマなどでも特定興行チケットの不正転売が横行しています。
今後はチケットの不正転売を繰り返しているアカウントを発見された場合、警察などに情報開示を要請され転売履歴などを調べられる可能性があります。
もちろん名前や住所、銀行口座、パソコンやスマホのIP情報、どこからアクセスされたのかなどの情報も警察に提供されますので転売ヤーの皆様はご注意下さい。
転売チケット購入者は逮捕されない
転売チケットを購入した人は逮捕されるのか?という疑問があると思いますが、警察の判断によって異なりますが転売者のみ逮捕されるケースが多くなるでしょう。
不正利益を得るのは転売した人ですから購入者は恐らく逮捕されませんが、興行主に転売チケットだということがバレて、入場できないといったトラブルがある事だけは、よく理解して購入するようにして下さい。
譲渡禁止と明記されたチケットは『本人以外は入場できません』などの記載が必ずありますので、本人では無い人が入場できなくても文句は言えません。
現在もTwitterなどのSNSで絶賛チケット転売中

最近では、TwitterなどのSNSを利用した高額チケット転売も行われいます。
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もちろんSNSでも特定興行入場券の不正転売を行うと逮捕される可能性があります。
犯罪予告を書き込んで逮捕みたいなニュースをたまに見かけますが、警察が調べればすぐに身元がバレます。『Twitterでチケット不正転売をし逮捕』といった間抜けなニュースに登場する人が今後は増えるでしょう。
チケットが欲しい方も仲介業者をはさまず、SNSなどで身元も知れない人から、高額なチケット購入するほど危険なものはありませんので絶対に購入しないで下さい。
転売禁止で行けなくなったチケットはどうするの?

転売が禁止となればチケットを購入したけれども、どうしても行けなくなる事は誰でも起こりうる事ですので、今後はチケット転売の救済処置が必要となってきます。
今回の法改正では、興行主側にも転売行為を抑止するための対策を取るように!といった旨の要請も行われています。
『興行主等は,興行入場券の適正な流通が確保されるよう,興行主等以外の者が興行主の同意を得て興行入場券を譲渡することができる機会の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすること』
今後は興行入場券を譲渡することができる機会を設ける為の、リセール販売などのリセールサービスの普及が必要となります。
東京オリンピックチケットでも『公式リセールサービス』が実施され、チケットボードやチケットぴあの一部チケットでもリセールサービスが既に実施されていますので、今後はオークションサイトから転売をするのではなく、リセールサービスの有無を確認するようにしましょう。
リセールサービスとは
チケットのリセールサービスは、チケットを購入したけど自己都合で行けなくなった人が手持ちのチケットを売りに出せるサービスです。


・リセールチケットは不要になったチケットを定価で出品し、希望者が購入をして成り立ちます。
・リセールチケットを売りたい側と買いたい側がの人がいて成立するものです
・売り手側・買い手側ともに手数料が必要となる場合があります
行けなくなった時の為の救済処置の体制が整って、はじめてチケット転売が無くなるのではないかと思っています。
転売禁止はもちろん大歓迎ですが、禁止にするのであれば定価で再販できるリセールサービスの拡充を早急に進める必要があるのではないでしょうか。